YESと言わせる法的文書とは

 

納得いかない! でも、どうすればいいのか…

例えば、以下のようなことはないでしょうか?

不要なサービスを解約して、「払ったお金返して!」と請求したい
納得いかない請求をされてしまい、「そんな請求には応じられない!」と反論したい
会社の上司のセクハラ・パワハラがひどくなり、「もうやめろ!」と言いたい

YESと言わせる法的文書とは、そのような納得いかないことが起こった場合に、こちらの意思・主張を通して、希望を叶える文書のことです。
その文書執筆のテクニックと、問題解決に係わる全体的な戦略によって、あなたが希望される結果を出します。

内容証明郵便なんでしょ?

内容証明郵便は、相手に請求するときによく使われる文書です。
かつて僕が在籍していた法律事務所では、相手に何か請求するときは、まず内容証明を送っていました。それで相手がこちらの言うことを聞かない場合は、裁判に打って出るというパターンでした。
また、他の行政書士の先生に依頼した場合、ご依頼者様のご希望を文書にして内容証明で送るパターンになることが多いと思います。

戦略の中の内容証明それに対して僕の場合は、ご依頼のひとつひとつの事情に応じて、手段を使い分けます。
例えば、浮気相手に「別れろ!」と言いたい場合に、いきなり強い文言で内容証明を送ることもあれば、ソフトな内容の手紙を普通郵便で送ることもあります。
そのようにして、相手に合わせて戦略を考えていかないと、良い結果は出ません。
ですので、僕の中での内容証明の扱いは、全体的な戦略の中の一手段という位置付けです。

YESと言わせるための戦略

1.相手を知る

「相手はどういう点を気にしているのか」「相手はどういうキャラクターか」など、相手を詳しく知る必要があります。なぜなら、相手のキャラクターに合わせて、相手の気にしている点を突いていくのが最も効果的だからです。
また僕の経験では、「普通郵便なら受け取るけど、内容証明は受け取らない」という人もいました。
ですので、「裁判所に訴えます」という内容証明を出していればいいというものではありません。文書を書くとき・出すときは、相手のキャラクターに合わせて、その内容や手段を考える必要があります。

2.証拠固め

誰もが納得できるような証拠があれば、こちらの主張を通すための大きな武器になります。しかし僕のところには、証拠が乏しい状態で相談にいらっしゃる方がほとんどです。
そのような場合は、相手をトラップにかけるための文書を出して、証拠を作り上げていくこともあります。そして、どこの誰に出しても、「間違いなく相手が悪い」と思わせることができる状態を目指します。

3.文章力

文章力や文章テクニックは、僕がこれまでいろいろと書き上げることによって培ってきたものです。例えば、「相手を交渉のテーブルに引っぱり出すためには何を書けばいいか」とか、「とどめを刺すにはどのような表現で書けばいいか」というような点を考え、相手のキャラクターに合わせて書き上げます。

4.内容証明を出すタイミング

僕の場合、特別な事情がない限りは内容証明を最後の手段として考えていますので、そこに至る前の段階で解決することも多いです。
しかし、最後の手段として内容証明を出さざるを得ない場面もあります。
そのような場面では、証拠も固まり、状況も整ったタイミングで内容証明を送ります。
文書の内容や形式だけでなく、出すタイミングも戦略の一つです。

逆に、証拠不足で、状況も整わないタイミングで内容証明を出しても、効果は薄いです。なぜなら、内容証明の中で「裁判所に訴えます」と書いたとしても、証拠がないと裁判に勝てないからです。それを相手がわかっているときは、内容証明を出しても効果は期待できません。

僕の方針

僕が文書を作成するときは、まずは「ご依頼者様のご希望を叶えるにはどうすればいいか」という戦略を考えるところから入ります。最終的にご依頼者様が希望される結果を出すためには、最初の段階で戦略を立てることはとても大切であると考えています。
ですので、「すぐにでも内容証明を出してほしい」というご希望の方に対しましては、僕がお役に立つことはできません。
僕のサービスは、結果を出すために、かなり丁寧に一つ一つの段階を踏んでいきます。
その方針をご理解いただけましたら幸いです。

  ご依頼のメリット

▲ページの先頭へ