離婚協議書・公正証書作成

 

離婚協議書でしっかり約束しておきましょう

離婚協議書離婚するときは必ず離婚協議書を作ってください。
なぜなら、口約束で決めてしまうと、約束の内容があいまいになってしまうからです。
例えば、口約束で決めた慰謝料は、払ってもらえないことがほとんどです。
そこで、約束したことを「離婚協議書」という書面にして、しっかりと証拠を残して身を守りましょう。

でも、離婚協議書を作っただけでは、まだ足りません。

離婚の失敗例1 離婚協議書で約束したお金の支払いが止まった!

離婚の失敗例1

慰謝料、財産分与、養育費の支払いは分割払いで夫と合意し、離婚協議書も作りました。
しかし、4ヶ月目から支払いがなくなりました。
ちゃんと離婚協議書を作ったのに…

なぜ慰謝料、財産分与、養育費の支払いが止まってしまったの?

離婚の公正証書を作っていなかったからです。
もちろん離婚協議書で約束したのなら、払わないことは許されません。しかし、支払いを強制させるには、裁判で訴えて勝つ必要があります。一般的に裁判は、多大な時間と費用がかかりますので、あまり現実的な方法ではありません。

そこで、公正証書を作るのです。
公正証書を作っておけば、裁判をすることなく、強制執行をかけることができます。
これで、万が一のときには早く回収できる可能性が高くなりますし、また相手に対して「支払わないと強制執行するぞ!」というプレッシャーをかけることもできます。

しかし、公正証書を作ったからといって、完全に安心できるわけではありません。

離婚の失敗例2 離婚協議書の作成ミスで将来が不安に…

離婚の失敗例2

インターネットに出ていた離婚協議書の例を参考にして、離婚協議書を作りました。
慰謝料と財産分与は分割払いにしたので、支払いが止まらないように、離婚の公正証書も作りました。
でも、離婚後3ヶ月目から支払いがなくなりました。
別れた夫に請求しても払ってもらえないので、もう強制執行をかけて一括で払ってもらおうと思ったのですが、私の場合、どうやらそれができないみたいなんです。
もう別れた夫と連絡を取るのもイヤなのに…
この先 ちゃんと払ってもらえるかどうか、とても不安でたまりません…

なぜ公正証書を作ったのに、強制執行で全額回収できないの?

離婚協議書の内容がまずかったことが原因です。
離婚の公正証書は、離婚協議書の内容がもとになって作られます。ですので、その離婚協議書自体が不利な内容だと、公正証書も不利な内容で作られてしまうのです。
この場合、強制執行できるのは、支払期限が過ぎた分のみになります。

このような失敗をしないためにはどうすればいいの?

あなたの事情に応じた離婚協議書を作っておく必要があります。
インターネットや離婚の本などに載っている離婚協議書のサンプルも参考にはなりますが、それをそのまま真似するのは危険です。そもそも離婚協議書のサンプルは、どのような夫婦のために作られたものなのかがわかりません。
夫婦はそれぞれ、その夫婦だけの事情があるはずですので、その事情に合わせて離婚協議書を作成する必要があります。

結局どうすればいいの?

夫婦個別の事情に対応できる離婚協議書を作成することが大切です。
そして、養育費や慰謝料などのお金の支払いを約束している場合は、公正証書を作成しておくことも大切です。

離婚協議書作成の流れ

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