テクニカル債権回収とは

 

債権回収相談のよくある答え

債権回収の相談を受けた法律専門家は、概ねこのように答えるでしょう。

法律専門家A先生
「まず内容証明を相手に送ります。それで債権回収できなかったら、裁判をしましょう。」
僕がかつて勤めていた法律事務所では、特別な事情がない限りはこの対応でした。

法律専門家B先生
「まず内容証明を相手に送ります。それで債権回収できなかったら、支払督促か少額訴訟をしましょう。」

法律専門家C先生
「内容証明を相手に送ります。それで債権回収できなかったら、支払督促か少額訴訟をおすすめします。」

債権回収の失敗事例

債権回収の失敗事例1 ― 裁判で勝ったのですが…

債権回収の失敗事例1

債権回収の裁判に勝って、強制執行できる状態になりました。
しかし相手はほとんど無一文だったため、強制執行が空振りに終わり、全く回収できませんでした。
それよりも困ったのが、裁判に勝ったので、弁護士から成功報酬を請求されています。これではこちらだけが損をかぶっている状態です。
納得いきません…

【解説】
裁判はとても強力な手段で、最終的には強制執行に持っていくことができるのがメリットです。
しかし、相手に財産がない場合は回収できません。なぜなら、相手としても、無い袖は振れないからです。
また、弁護士の成功報酬は「実際に回収できた金額」ではなく、「裁判で勝ち得た額」に対して計算されるのが通常です。
したがって、弁護士からも成功報酬を請求されることになるのです。

債権回収の失敗事例2 ― 支払督促を打ってみましたが…

債権回収の失敗事例2

早く債権を回収するには支払督促が良いと聞いたので、その手続きをとりました。
しかし相手が異議を申し出たため、裁判になってしまいました。その裁判もなかなか進まず、もう1年以上戦っている状態です。いい加減早く回収したいです…

【解説】
支払督促は、裁判よりも早く解決できる制度です。また、最終的には強制執行まで持っていくことができます。
また、手続き的にも煩雑ではありませんので、ご自身で行っていただくことも可能です。
しかし相手が、その支払督促に異議を出すと裁判に移行します。
裁判になってしまうと、解決までに時間がかかってしまうのは仕方のないところです。

債権回収の失敗事例3 ― 内容証明を出したのですが…

債権回収の失敗事例3

元請への債権を回収するために内容証明を出しました。
それで一応は回収できましたが、元請が「いきなり内容証明なんて失礼ではないか!こっちだって払わないで逃げようとなんて思ってないんだから!」と怒ってしまいました。その結果、業務の受注を減らしてしましました…

【解説】
内容証明は実務上「宣戦布告」を意味します。
相手との関係を壊さないで債権を回収したい場合や、相手に誠意がある場合などは、内容証明を出さないほうがよいです。

法律に頼りすぎない債権回収テクニック

裁判や支払督促などの裁判所を利用する方法や内容証明も有効ですが、それらに共通して言えることは、完全に相手とケンカになってしまうということです。
そうなると相手も警戒心を持ちますので、抵抗を強めてきたり、支払わないための作戦を考えてきたりします。その結果、債権回収が難しくなることもあります。

債権を無事に回収するために最も大切なことは、相手に警戒させないことです。

僕が行っている債権回収では、相手に警戒させないまま、「払わないと仕方ない」という気持ちにさせます。そして、決めるべきタイミングで一気にたたみかけます。
その状態に持っていくための書類作成、アドバイス、バックアップなどを僕が行っています。

また、証拠(契約書・借用書等)が無いために債権を主張しにくい場合も、独自のテクニックで回収できるように検討していきます。

債権回収は相手方のあることなので難しい問題ですが、独自の回収テクニックと、相手の心理を利用した作戦によって、今まで多くの企業様・事業主様のお役に立ってきたと自負しています。

  ご依頼のメリット

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