相手とケンカしない債権回収

 相手とケンカしない債権回収

債権回収相談のよくある答え

債権回収の相談を受けた法律専門家は、概ねこのように答えるでしょう。

法律専門家A先生
「まず内容証明を相手に送ります。
 それで債権回収できなかったら、裁判をしましょう。」
僕がかつて勤めていた法律事務所では、特別な事情がない限りはこの対応でした。

法律専門家B先生
「まず内容証明を相手に送ります。
 それで債権回収できなかったら、支払督促か少額訴訟をしましょう。」

法律専門家C先生
「内容証明を相手に送ります。
 それで債権回収できなかったら、支払督促か裁判か少額訴訟をおすすめします。」

債権回収の失敗事例

裁判で勝ったのですが…

債権回収の裁判に勝って、強制執行できる状態になりました。
しかし相手はほとんど無一文だったため、強制執行が空振りに終わり、全く回収できませんでした。

それよりも困ったのが、裁判に勝ったので、弁護士から成功報酬を請求されています。
これではこちらだけが損をかぶっている状態です。
納得いきません…

解説

裁判はとても強力な手段で、最終的には強制執行に持っていくことができるのがメリットです。
しかし、相手に財産がない場合は回収できません。
なぜなら、相手としても、無い袖は振れないからです。

また、弁護士の成功報酬は「実際に回収できた金額」ではなく、「裁判で勝ち得た額」に対して計算されるのが通常です。
したがって、弁護士からも成功報酬を請求されることになるのです(法的には正当な請求です)。

支払督促を打ってみましたが…

早く債権を回収するには支払督促が良いと聞いたので、その手続きをとりました。
しかし相手が異議を申し出たため、裁判になってしまいました。
その裁判もなかなか進まず、もう1年以上戦っている状態です。
いい加減早く回収したいです…

解説

支払督促は、裁判よりも早く解決できる制度です。
また、最終的には強制執行まで持っていくことができます。
手続き的には煩雑ではありませんので、ご自身で行っていただくことも可能です。

しかし相手が、その支払督促に異議を出すと裁判に移行します。
裁判になってしまうと、解決までに時間がかかってしまうのは仕方のないところです。

内容証明を出したのですが…

元請への債権を回収するために内容証明を出しました。
それで一応は回収できましたが、元請が「いきなり内容証明なんて失礼ではないか!こっちだって払わないで逃げようとなんて思ってないんだから!」と怒ってしまいました。
その結果、業務の受注を減らしてしましました…

解説

内容証明は実務上「宣戦布告」を意味します。
相手との関係を壊さないで債権を回収したい場合や、相手に誠意がある場合などは、内容証明を出さないほうがよいです。

法律に頼りすぎない債権回収テクニック

裁判や支払督促などの裁判所を利用する方法や内容証明も有効な場面はありますが、それらに共通して言えることは、「完全に相手とケンカになってしまう」ということです。
そうなると相手も警戒心を持ちますので、抵抗を強めてきたり、支払わないための作戦を考えてきたりします。
その結果、債権回収が難しくなることもあります。

債権を無事に回収するために最も大切なことは、相手に警戒させないことです。
僕が行っている債権回収では、相手に警戒させないまま、「払わないと仕方ない」という気持ちにさせます。
そして、決めるべきタイミングで一気にたたみかけます。
その状態に持っていくための書類作成、アドバイス、バックアップなどを行っています(代理交渉や裁判所手続きは行っておりません)。

また、証拠(契約書・借用書等)が無いために債権を主張しにくい場合も、独自のテクニックで回収できるように検討していきます。

債権回収は相手方のあることなので難しい問題ですが、独自の回収テクニックと、相手の心理を利用した作戦によって、今まで多くの企業様・事業主様のお役に立ってきたと自負しています。

よくある質問

質問項目をクリックすると回答が表示されます

債権回収全般

Q1.内容証明を出せば支払いを強制できるのですか?
強制はできません。
そのときの状況や相手方の性格、そして戦略と文章力次第と言えます。

法律業界において内容証明は、「合法的に脅すとき」によく使われる定番の書面です。
とりあえず内容証明を出してみて、様子を見ようというパターンが多いです(僕はこれに大きな異論があります)。

なお、内容証明とは、「どのような内容の文書を送ったのか」と「いつ送ったのか」を公に証明することができる特殊取扱郵便のことを言います。
送った文書と同じものが郵便局に保管されます。
Q2.裁判だと回収できますか?
以下の条件がすべてそろえば、今すぐ弁護士さんのところに依頼して、裁判のご相談をされてください。
(1)相手に財産がある
(2)その財産のありかが分かりる
(3)証拠もそろっている
Q3.契約書がないのですが、それでも回収できるのですか?
やはり契約書があったほうが回収しやすいですが、無いから回収できないというものでもありません。
そのときの状況や戦略次第で回収できる場合も多いです。
Q4.卸した商品を勝手に引き上げて大丈夫ですか?
納得いかないことではあるのですが、勝手に引き上げてしまうと、法律上は窃盗になってしまう場合があります。
そこで、以下のどちらかの手順を踏んだあとに引き上げてください。

(1)相手方の同意を取る → 引き上げについて相手方が承諾した書面を作ります
(2)その物品に関する売買契約を解除する → 売買契約を解除するための書面を作ります

どちらの手順を踏むにしても、書面に残しておかないとトラブルになりますので、必ず書面を作ります。

当事務所の債権回収業務に関して

Q1.弁護士にお願いするのと、西郡さんにお願いするのでは、何が違うのですか?
弁護士さんに依頼すると、まず内容証明を送って、それで回収できなかったら裁判(債権回収訴訟)を起こすという流れになると思います。
かつて僕が在籍していた法律事務所では、そのような流れでした。

それに対して僕の場合、まずは不払いを起こしている相手を調査します。
この調査で相手の状況をよく把握して、その状況に応じた戦略を立てます。
その戦略に従って「支払わないと仕方ない」と思うようなと書面を作っています。
Q2.支払う必要がないのに請求されている場合にも対応してもらえますか?
そのようなご相談にも対応していますので大丈夫です。
よくあるご相談としては、「相手の仕事に欠陥があるのに、正規の料金を請求された」「当初の契約にない金額を請求された」といったものですね。
Q3.西郡さんは、なぜ債権回収の仕事をやろうと思ったのですか?
前職の法律事務所で債権回収の事案に携わったこと、そして僕の父親が開業した事業で、お金が回収できなくて困っていたことが大きいですね。
もう少し詳しいことは、このページの「僕が債権回収に取り組む理由」の項目に書いてありますので、そちらもご覧いただければ幸いです。

西郡事務所にご依頼いただくメリット

メリット1 何をどうすればいいのか迷いません!

調査等、僕ができる部分はもちろん僕が動きますし、作戦もすべて僕が考えます。
それに加え、オリジナルのマニュアルも数種類ご用意していますので安心です。

メリット2 回収のコツがつかめます!

債権回収の対応はそれぞれの事案によって異なるので難しいのですが、僕の債権回収を1回体験していただくと、回収のコツをつかむことができると思います。
ですので、今後のトラブル防止と回収にとても役立つと思います。

メリット3 疑問・質問には無料かつ回数制限なしでお答えします!

正式にご依頼いただいたあとは、その業務が終了するまで、あなたの疑問・質問に無料かつ回数制限なしでお答えします。
「メール1回あたり○○○○円いただきます」というようなケチくさいことを言ったり、「ご依頼後○○日までは無料です」というような期限を切ったりはしません。

メリット4 話がわかりやすい!

僕は、職業訓練校(公的機関)や法律スクールのほか、社会人を対象としたセミナーなどでの講師経験が豊富です。

そこで培った説明技術で、難しい問題もわかりやすく、そして明るく楽しい形でご説明できます。

お申し込みプラン

【あらかじめのお願い】
料金の安さに重点をおかれる場合は、できる限り他の事務所様へご依頼されますようお願いいたします。
僕の事務所は、納得できるサービスに重点をおかれる方や、信頼関係を重視される方のための事務所です。
どうぞご了承ください。

基本プラン

相手方に関する調査、相手方が支払いやすい状態に持っていくノウハウ・環境構成、その他の書類(一部書類を除く)を提供するほか、ご依頼の件に関するご相談に対応します。

オプションプラン

上記お申し込みプランに加え、あなたのご希望に応じて以下の業務を行います。

  • 公正証書作成
    → 作成可能な場合は作成されることを強くお勧めします
  • 告訴状作成
    → 明らかに詐欺であった場合に検討する書類ですが、有効な案件はほとんどありません

上記の業務以外でも、「こんなことをやってほしい!」というご希望がありましたら、ご遠慮なくおっしゃってください。
可能な限り、あなたのためにがんばります。

初回相談(対面での債権回収相談)

時間制限はありません。
思う存分お話しください。
なお、基本プランをご依頼いただいた場合、初回相談料が無料になります。

相談場所

原則として当事務所で行っています。
理由は以下の点にあります。

  • 個人情報の保護(やはり事務所での相談が一番安全です)
  • 誰にも邪魔されない環境で相談を行うため
  • 事務所の環境を相談者様に確認していただくため(怪しい事務所でないことを実際にご確認いただいたほうが安心ですよね)

上記の理由により、出張相談は積極的には行っておりませんが、ご希望がありましたらお伝えください。
喜んで出張いたします。

日時

対面相談は執務時間内はもちろん、土日祝・夜間にも行っています。
相談ご予約時に、ご希望の日時をお伝えください。
なお、ご希望の日時については、「できるだけ早く」という形でもかまいません。
その場合は、最も早い予定でご予約をお取りします。

お持ち物

  • 本人様を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
    本人様確認は法律で義務付けられています
  • ご印鑑
  • 債権回収や相手方に関係する資料(証拠となるものなど / 無くてもかまいません)

安心のフォロー体制

疑問・質問には無料かつ回数制限なしで対応!

「ご依頼のメリット」の項目でも書きましたが、ご依頼いただいた件に関する疑問・質問には、無料且つ回数制限なしで対応しています。
もしご依頼いただいた件について困ったことが出てきましたら、いつでもご連絡ください。

内容証明にも自信を持って対応

どうしても穏便に債権回収できないときは、内容証明にも自信を持って対応します(別途の着手金も必要ありません)。

あまり大きな声では言えませんが、私はほかの法律専門家の先生からも文章作成の相談を受けています。
手前味噌で恐縮ですが、私の文章力を認めてくださるからこそ、ほかの法律専門家の先生も相談してくれるのだと思います。

もちろんこのホームページに書いてあるような文章ではなく、実務家として、核心を突いた文章を書き上げます。
実際にご覧になっていただければ、説得力の違いを感じていただけると自負しています。

ご依頼受任の限定

混雑している場合はお受けできません

僕の事務所は、おひとりの依頼者様に対して十二分に時間を使って、丁寧に仕事をしていることが大きな特徴です。
したがいまして、ご依頼が増えすぎてしまった場合、新たなご依頼はお断りしております。

お受けできない業務があります

以下の業務は、法律の規定によりお受けすることができません。
ご希望の場合は弁護士にご相談ください。

  • 相手方がすでに破産、民事再生、会社更生の手続きを取っている場合
  • はじめから裁判所手続きをする予定の場合
  • 手形・小切手の不渡り
  • 相手方が「支払う義務はない」と主張している場合
  • 代理交渉を希望される場合

上記の他、個人間の金銭消費貸借(個人の貸し借り)には対応しておりません。
売掛金、未払い工事代金など、業務上の債権のみに対応しております。

こういう方からのご依頼はお受けできません

以下に当てはまる方に対しては、僕がお手伝いすることはできません。

  • すべて他人任せで、ご自身では全く動こうとされない方
  • 僕に真実を伝えてくれない方(ウソをつく方)
  • 匿名・偽名・電話番号非通知などで、お問い合わせや相談申込みをされる方

よりよい債権回収をしていくためには、ご依頼者様と僕との信頼関係がとても大切です。
しっかりとした信頼関係が大切であると思われている方に対して、債権回収のお手伝いをさせていただきます。

僕が債権回収に取り組む理由

法律事務所で債権回収を行っていた経験から

前職の法律事務所職員だったころは、債権回収と言えば「内容証明→裁判」というお決まりの流れでしたが、僕はこの流れにずっと疑問を抱いていました。
なぜなら、依頼者様のお気持ちは「債権回収ができればそれでいい」というわけではなかったからです。

中には「とにかく徹底的に戦ってやる」という方もいらっしゃいましたが、多くの方は「早い段階で回収したい」「相手とケンカしないで回収したい」と思っていらっしゃいました。

しかし「内容証明→裁判」だと、弁護士の名前で相手を威圧するのでケンカを売っているのと同じですし、裁判になってしまっては判決が出るまで1年以上かかることもあります。

それに実際問題、たとえ裁判で勝ったとしても、相手に財産がないと1円も回収できません。

そういった現実を見て、僕は思いました。
「そんなドロ沼を望んでいる人なんかいない。もっと違う方法を考えて、ドロ沼に入る前に、そしてケンカしない形で債権を回収しないといけない」と。

そのような経緯があって、独立して自分の事務所を設立してからは、できるだけ早く回収できるように、そしてなるべく穏便に回収できるように取り組んでいます。

僕自身の個人的な経験から

上記の話とともに、お金を払わない不誠実な相手から回収してやりたい!という思いもあります。

これは個人的な話ですが、僕が高校生の時、父親が事業の関係で100万円を他人に貸したことがありました。

しかし、貸した相手は見事に逃げました。
僕も高校生なりに、必死に債務者を探しましたが、結局見つけ出すことはできませんでした。
このときの債務者に逃げられた父親の苦悩の様子が今でも忘れられません。

ちなみにその父親の事業は、この数年後に潰れました。
潰れた原因はこの一件だけではないと思いますが、設備の老朽化を修繕するお金がなくなりましたので、少なからず影響はあったと思います。

そのような経験をしたことにより、「お金の回収で困っている方のお役に立ちたい」という気持ちがあるのだと思います。

今、債権回収の仕事をしていて一番うれしいのは、ご依頼者様から「思ったより早く回収できました!」「ありがとうございました!」という感謝のお言葉をいただいたときです。
特に、債権回収が見事に成功したときには、ご依頼者様とすごく盛り上がります。
ちょっとしたパーティみたいになることもありますね(笑)

債権回収は法律問題でもかなり難しい問題ですが、今後も、できるだけ多くの債権回収に取り組んで、みなさまの一助になっていきたいと思っています。

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