明るい未来を作る離婚協議書作成・公正証書手続き

 明るい未来を作る 離婚協議書作成・公正証書手続き

離婚協議書でしっかり約束しておきましょう

離婚するときは必ず離婚協議書を作ってください
なぜなら、口約束で決めてしまうと、約束内容が守られなかったり、約束内容があいまいになったりすることが多いからです。

たとえば、口約束で決めた慰謝料や養育費は、払ってもらえないことがほとんどです。
あとになって、そのようなことになったら困りますよね。

そこで、約束したことを「離婚協議書」という書面にして、しっかりと証拠を残して身を守りましょう。
でも、離婚協議書を作っただけでは、まだ足りません

離婚の失敗例

離婚協議書で約束したお金の支払いが止まった!

慰謝料、財産分与、養育費の支払いは分割払いで夫と合意し、離婚協議書も作りました。
しかし、4ヶ月目から支払いがなくなりました。
ちゃんと離婚協議書を作ったのに…

なぜ慰謝料、財産分与、養育費の支払いが止まってしまったの?

元旦那さんが不誠実というのが一番ですが、離婚の公正証書を作っていなかったことが大きいです。

もちろん、離婚協議書で約束したのなら、払わないことは許されません。
しかし、支払いを強制させるには、裁判で訴えて勝つ必要があります。

一般的に裁判は、多大な時間と費用がかかりますので、あまり現実的な方法ではありません。

そこで、公正証書を作るのです。
公正証書を作っておけば、裁判をすることなく、強制執行を行うことができます。

これで、万が一のときには早く回収できる可能性が高くなりますし、また元旦那さんに対して「支払わないと強制執行するぞ!」というプレッシャーをかけることもできます。

僕の事務所の例では、公正証書を作ったのに支払いが止まったのは、100人に1人くらいの割合です。
たとえ支払いが止まったとしても、僕の事務所の例では、給料を差し押さえることで回収できています。

ただし、一般的な話として、公正証書を作ったからといって、完全に安心できるわけではありません。

離婚協議書の作成ミスで将来が不安に…

インターネットに出ていた離婚協議書の例を参考にして、離婚協議書を作りました。
慰謝料と財産分与は分割払いにしたので、支払いが止まらないように、離婚の公正証書も作りました。

でも、離婚後3ヶ月目から支払いがなくなりました。
別れた夫に請求しても払ってもらえないので、もう強制執行をかけて一括で払ってもらおうと思ったのですが、私の場合、どうやらそれができないみたいなんです。

もう別れた夫と連絡を取るのもイヤなのに…
この先 ちゃんと払ってもらえるかどうか、とても不安でたまりません…

なぜ公正証書を作ったのに、強制執行で全額回収できないの?

離婚協議書の内容がまずかったことが原因です。
離婚の公正証書は、離婚協議で決めた内容がもとになって作られます。

ですので、その離婚協議書が不利な内容だと、公正証書も不利な内容で作られてしまうのです。
この場合、強制執行できるのは、支払期限が過ぎた分のみになります。

このような失敗をしないためにはどうすればいいの?

夫婦個別の事情に対応できる離婚協議書を作成することが大切です。
また、養育費や慰謝料などのお金の支払いを約束している場合は、公正証書を作成しておくことも大切です。

インターネットや離婚の本などに載っている離婚協議書のサンプルも参考にはなりますが、それをそのまま真似するのは危険です。
そもそも離婚協議書のサンプルは、どのような夫婦のために作られたものなのかがわかりません。
夫婦はそれぞれ、その夫婦だけの事情があるはずです。

また、「私が作った離婚協議書を見てください」と言われることもあるのですが、必ず作り直しになります(そのため、今は離婚協議書チェック業務は行っておりません)。
素人の方が作られた離婚協議書を見てみると、以下のような問題が多いです。

  • 約束内容が足りていない
  • 約束内容が不明確で、解釈次第で複数の意味に取れてしまう
  • 約束内容が法的に無効

この3つはよくあることです。
離婚のような人生で重大な問題なのですから、プロに入ってもらったほうが良いでしょう。

離婚までの流れ(西郡事務所の場合)

無事に離婚協議書を作成し、離婚届を提出するまでの流れは、おおむね以下のとおりです。

Step1 本当に離婚するのが良いかどうか一生懸命考えてください

Step2 相談予約をお取りいただき、ご相談ください

Step3 離婚に向けた準備をして、配偶者様と離婚協議をしてください

※ Step2と3は順序が逆になっても構いません


Step4 僕が法的に整理をして離婚協議書を作ります

Step5 ご希望に応じて公正証書を作成する手続きを取ります

Step6 離婚届やその他の手続きをお取りください

依頼者様のご事情により、この流れを変える場合もあります

ちょっと長く感じるかもしれませんね。
でも、1つ1つ丁寧にやっていかないと、前に紹介した失敗例みたいになってしまうので、あとで後悔してしまいます。

これらの手続きについては、以下をご参考ください。

Step1 本当に離婚するのが良いかどうか一生懸命考えてください

離婚協議書の作成を仕事としている僕が言うのもおかしいかもしれませんが、まずは離婚しないで問題解決することを目指してください。
やはり、離婚しないで問題解決できるのなら、それがベストですよね。

ただ、離婚問題に直面したときは、混乱してしまって、何をどう考えればよいのかわからないこともあるかと思います。
そんなときでも、僕があなたのお話をすべてお聞きします。
あなたやお子様にとって最善の道を一緒に考えていきましょう。

Step2 相談予約をお取いただき、ご相談ください

お問い合わせ・相談ご予約ページより、お電話またはメールにて、相談予約をお取りください。
もちろん、相談すべき問題かどうか判断が付かない場合でも、ご連絡いただいて大丈夫です。
ご相談時に関することは、このページの下のほうで詳細をご説明します。

なお、すでに以下のStep3の内容を終えた方(途中の方も含む)であっても、ご相談いただいて大丈夫です。
その場合は、決めた条件に問題点がないかどうか、そして決めるべきことが抜けていないかどうか、などをアドバイスいたします。

Step3 離婚に向けた準備をしてください

離婚に失敗しないようにするには、離婚に向けた準備がとても大切です。
その離婚の準備については、あなたの事情に合わせて、あなたのためだけのアドバイスをいたします。

この時点でまだ配偶者様と離婚協議をされていない方は、離婚協議をしてください。
離婚条件の決め方や、話のもっていき方などは、上記のStep2の段階でアドバイスいたします。

Step4 西郡が法的に整理をして離婚協議書を作ります

離婚協議で決まったことを僕が法的に整理して、離婚協議書を作ります。

Step5 ご希望に応じて公正証書を作成する手続きを取ります

あなたのご希望に応じて、公正証書を作成する手続きを取ります。
慰謝料、財産分与、養育費などの「お金の約束」をする場合には、上記の失敗例のようにならないように、公正証書を作成することを強くお勧めします。

Step6 離婚届提出その他の手続きをお取りください

離婚届の提出は、原則として最後になります。
決めることをキッチリ決めてから、正式に離婚になります。

離婚届の書き方やその他の手続きについては、各種オリジナルマニュアルをご用意してありますので、ご安心ください。

また、「姓(苗字)をそのままにしておきたい」とか、「子供と一緒の戸籍にしたい」といった場合も、その手続きをご案内しています。

さらに、離婚後に必要な手続き(各種の名義変更など)のチェックリストもお渡ししますので、何をどうすればよいか、迷うことはありません。

よくある質問

質問項目をクリックすると回答が表示されます

離婚全般

Q1.離婚の慰謝料の相場って、どのくらいなのですか?
夫婦で合意していれば、いくらでもかまいません。
離婚の原因や婚姻期間のほか、相手が実際に支払うお金をもっているかなどにもよりますので、一概には言えません。その夫婦それぞれの事情によって決まります。

当事務所の例を挙げると、お互いが納得して0円の場合が半数くらいです。
残りの半数は、100万円から数千万円と幅が広いです。

ちなみに裁判では、請求額の平均が670万円なのに対し、実際に判決などで認められた金額の平均は190万円というデータがあります。
意外と低いですよね。
裁判や調停で長期間必死にがんばっても、裁判所の手続きだとこの程度です。
Q2.離婚届を役所に出すタイミングはいつ?
原則として、約束事をすべて決めきってから、離婚届を提出します。
「この条件で離婚することに決めました」の状態を作るのですね。
そのため、僕にご依頼いただいている方については、特別な事情がない限りは、以下のとおりでお願いしています。
【公正証書を作る方】公正証書を作ったあと、速やかに提出(可能な限り、その日のうちに)。
【公正証書を作らない方】ご夫婦婦がともに離婚協議書にハンコを押したあとに提出。
Q3.離婚後も苗字を今のままにしておきたいのですが、どうすればいいですか?
「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
配偶者から承諾をもらう必要はありません。
この手続きは、離婚してから3か月以内と決められているので、その期間内に出す必要があります。
ちなみに僕がアドバイスする場合、離婚届と一緒に出すことをお勧めしています。
なぜなら、そのほうが、手間が少なくて済むからです。
Q4.離婚協議書に押すハンコは実印でないといけないのですか?
公正証書手続きの際は、実印で押す必要があります。
もし、実印をお持ちでないようであれば、ご自身の住民票がある役所にて印鑑登録をされてください。
公正証書を作らない場合は、必ずしも実印は要求されませんが、なるべく実印で押し、配偶者様から印鑑証明書をもらっておかれることをお勧めします。
Q5.「離婚協議書」と「協議離婚書」は、どちらが正しいのですか?
一般的には「離婚協議書」が多いですが、どちらが正しいということはありません。
それ以外としては、「離婚に伴う契約書」とか、「協議離婚合意書」などというタイトルを付けることもありますが、タイトルにこだわる必要はありません。
なぜなら、タイトルがどうであれ、約束事を決めるのは本文の部分だからです。

当事務所の離婚業務に関して

Q1.弁護士にお願いするのと、西郡さんにお願いするのでは、何が違うのですか?
ごく簡単にいえば、弁護士さんは裁判で争うときや、配偶者との交渉をしてもらいたいときに役立ちます。
ただし、弁護士さんの交渉は、配偶者のところに行って対面で交渉するのではなく、書面であることが通常です。

それに対して僕は、協議離婚で穏便かつ早期に解決を図り、離婚後のトラブルを予防できるような離婚協議書を作成することを業務としています。
Q2.仕事で夜が遅いので相談に行けないのですが、どうしたらいいですか?
対面相談は執務時間外でも行っています。
メールフォームから、夜の時間帯のご希望をお伝えください。
Q3.私が作った離婚協議書の内容をチェックしてもらうことはできますか?
ご自身で作成された離婚協議書の内容チェックはしておりません。
なぜなら、離婚協議書をお見せいただいただけでは、依頼者様にとって本当にその内容で良いかどうかの判断ができないからです。
夫婦は十組十色、いろいろな事情があります。
その事情をしっかりと把握しないと、その内容で良いかどうかが判断できないのです。

ご自身で離婚協議書を作成される場合、インターネットや本などに載っているひな形を参考にすると思います。
でも、素人の方がひな形を参考にして出来上がった離婚協議書を僕が見ると、約束事が少なすぎたり、文言があいまいで問題が起こる可能性が考えられたりします。
ハッキリ言えば、全然話になりません。

それらの理由があるため、ご自身で作成された離婚協議書の内容をチェックするだけという仕事はしておりません。
依頼者様のご事情にあわせて、プロの僕が1から作っています。
Q4.友達も離婚で困っているのですが、私の件と一緒に相談していいですか?
そのお友達ご本人さまから直接ご相談をいただくのでしたらお受けできます。
しかし、「私の友達がこういう状況なんですけど、どうすればいいですか?」というご相談はお受けできません。
僕の経験上、「私の友達が…」といったご相談の場合、その友達自身の問題意識が低い場合が多いので、お答えする意味がなくなってしまうことが多いですね。
それでも、法律の仕組みならいつでもお話しします。
Q5.男性からの離婚相談は受けていないのですか?
男性の方からの離婚相談もお受けしております。
ただ、僕の場合、男性からのご相談はあまり多くないですね。
親父に男手1つで育てられた僕としては、離婚問題でお困りの男性のお役にも立ちたいと思っています。
Q6.もう何をしていいのかわからず不安なのですが、どうしたらいいですか?
大丈夫です。
まずは僕にご連絡ください。
そして、お話しになりたいことすべてをお話しください。
その後、冷静になって、やるべきことを明確にしていきましょう。
Q7.西郡さんは、なんで離婚協議書作成の仕事をやろうと思ったのですか?
前職の法律事務所で離婚の事案に携わったこと、そして僕が12歳のときに両親が離婚していることが大きいですね。
もう少し詳しいことは、このページの「僕が離婚問題に取り組む理由」の項目に書いてありますので、そちらもご覧いただければ幸いです。

西郡事務所にご依頼いただくメリット

メリット1 何をどうすればいいのか迷いません!

あなたに代わって僕ができる部分はもちろん僕がやりますし、それ以外の部分については逐一ご説明さしあげておりますので、迷うことはありません。

また、マニュアル化できる部分はそのマニュアルをお渡しする形にしています。
ご用意してあるマニュアルは以下の通りです。

  • 離婚届提出までの流れ
  • 離婚届の書き方・出し方
  • 離婚後の各種申請手続チェックリスト
  • 離婚届 記入例
  • 離婚後も配偶者の氏を名乗り続けるには
  • 離婚の際に称していた氏を称する届 記入例
  • 母親と子供を同じ戸籍に入れるには
  • 入籍届(下記ご参照)記入例

マニュアル類は豊富にご用意していますが、もちろんマニュアルに頼るだけでなく、あなたの事情にあわせて、あなたのためだけのアドバイスもいたします。

入籍届について

入籍届とは、離婚の場合でいえば、お子様を引き取って自分の戸籍に入れる場合に必要な手続きです。
よく、結婚したときに「入籍しました~」と言っている人・マスコミがいますが、これは用語の誤用です。

メリット2 話がわかりやすい!

僕は、職業訓練校(公的機関)や法律スクールのほか、社会人を対象としたセミナーなどでの講師経験が豊富です。

そこで培った説明技術で、難しい問題もわかりやすく、そして明るく楽しい形でご説明できます。

メリット3 元気が出ます!

離婚問題は暗く後ろ向きな問題のようにも感じますね。
でも、明るい未来に向けて常に前向きに、最終的には晴々とした気持ちになっていただけるような対応をいつも心がけています。

メリット4 強力な味方が1人増えます!

僕の立場は、一般的には法律家といわれる立場です。
でも僕の場合、ご依頼いただいた問題を考えるときは、法律を第一には考えません。

では何を一番に考えるかというと、それはあなたの気持ちです。
僕は法律家である前に、あなたにとっての強力な理解者でいたいのです。

だから僕は、頭ごなしに法律で白黒つけるのではなく、あなたの気持ちを最優先に考えて、あなたのために考えて、行動します。

メリット5 離婚後の就職や資格取得の相談もOKです!

今まで専業主婦やパートをされていた方の場合、離婚後の生活の基盤を立てるために、しっかりとした就職が必要ですよね。
さらに資格を取得して、よりよい生活に結びつけることができれば、なお良いですよね。

そこで、メリット3のところにも書きましたが、僕は職業訓練校(公的機関)での講師経験もありますので、就職活動に関する相談にも乗れます。
さらに、資格のスクールでも講師をやっていましたし、僕自身もここ数年でいろいろと資格を取りましたので、資格取得の相談にも乗れます。

そのような相談についても、離婚協議書作成を僕にご依頼いただいた方であれば、もちろん無料です。
離婚後の新たな第一歩も強力に応援します。

お申し込みプラン

【あらかじめのお願い】
料金の安さに重点をおかれる場合は、できる限り他の事務所様へご依頼されますようお願いいたします。
僕の事務所は、納得できるサービスに重点をおかれる方や、信頼関係を重視される方のための事務所です。
どうぞご了承ください。

プラン1 離婚協議書作成

離婚後、配偶者様と協議し直さなくて済むように、離婚前に決めておくべきことに漏れが無いか確認し、離婚協議書を作成します。
すでに配偶者様との離婚合意ができており、慰謝料、財産分与、養育費、親権等、離婚の条件もすべて決まっている方のみご依頼いただけるプランです。

プラン2 離婚協議書作成+公正証書作成【一番人気プラン】

お申し込みプラン1の内容に加えて、慰謝料、財産分与、養育費等の支払いを強制させるために、作成した離婚協議書を公正証書にします。
すでに配偶者様との離婚合意ができており、慰謝料、財産分与、養育費、親権等、離婚の条件もすべて決まっている方のみご依頼いただけるプランです。

プラン3 離婚協議書作成+無制限の相談対応

離婚協議書作成に加え、離婚に失敗しないため、そして手続をスムーズに行うために、離婚に関するお悩み・疑問・質問等、何でもお答えします(ご質問の回数制限や期間制限は設けていません)。

プラン4 離婚協議書作成+無制限の相談対応+公正証書作成

離婚協議書作成に加え、離婚に失敗しないため、そして手続をスムーズに行うために、離婚に関するお悩み・疑問・質問等、何でもお答えします(ご質問の回数制限や期間制限は設けていません)。
さらに、慰謝料、財産分与、養育費等の支払いを強制させるために、作成した離婚協議書を公正証書にします。

オプションプラン

上記お申し込みプランに加え、あなたのご希望に応じて以下の業務を行います。

  • 離婚条件を決めるための協議の立ち会い(代理交渉は法律の規定によりできません)
  • 内容証明郵便作成・告訴状作成(DVなど離婚手続き以外のトラブルがある場合)

上記の業務以外でも、「こんなことをやってほしい!」というご希望がありましたら、ご遠慮なくおっしゃってください。
可能な限り、あなたのためにがんばります。

初回相談(対面での離婚相談)

時間制限はありません。
思う存分お話しください。
なお、上記お申し込みプランのいずれかをご依頼いただいた場合、初回相談料が無料になります。

相談場所

原則として当事務所で行っています。
理由は以下の点にあります。

  • 個人情報の保護(やはり事務所での相談が一番安全です)
  • 誰にも邪魔されない環境で相談を行うため
  • 事務所の環境を相談者様に確認していただくため(怪しい事務所でないことを実際にご確認いただいたほうが安心ですよね)

上記の理由により、出張相談は積極的には行っておりませんが、ご希望がありましたらお伝えください。
喜んで出張いたします。

日時

対面相談は執務時間内はもちろん、土日祝・夜間にも行っています。
相談ご予約時に、ご希望の日時をお伝えください。
なお、ご希望の日時については、「できるだけ早く」という形でもかまいません。
その場合は、最も早い予定でご予約をお取りします。

お持ち物

  • 本人様を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
    本人様確認は法律で義務付けられています
  • ご印鑑
  • 離婚に関係する資料(証拠となるものなど / 無くてもかまいません)

安心のフォロー体制

離婚協議書作成後、万が一、慰謝料・財産分与・養育費の支払いが止まってしまったり、想定していなかったことが起こった場合のフォローもお任せください。

僕は「離婚協議書を作りました。ハイ、さよなら。」というのは嫌いです。

離婚協議書作成後も、僕があなたを無料でフォローします(新たな書面作成等、アドバイスの範囲におさまらない場合は有料での対応となります)。

ご依頼受任の限定

混雑している場合はお受けできません

僕の事務所は、おひとりの依頼者様に対して十二分に時間を使って、丁寧に仕事をしていることが大きな特徴です。
したがいまして、ご依頼が増えすぎてしまった場合、新たなご依頼はお断りしております。

お受けできない業務があります

以下の業務は、法律の規定によりお受けすることができません。
ご了承ください。

  • 配偶者様や不倫相手との代理交渉(協議立ち会いや警告文の送付ならお受けできます)
  • 裁判所に関わる手続き(裁判、家事調停など)
  • 不動産の名義変更(司法書士を紹介します)

こういう方からのご依頼はお受けできません

以下に当てはまる方に対しては、僕がお手伝いすることはできません。

  • ご自身の離婚問題に真剣に向き合っていない方
  • すべて他人任せで、ご自身では全く動こうとされない方
  • 僕に真実を伝えてくれない方(ウソをつく方)
  • とにかく徹底的に戦って、自分の主張を100%通さないと気が済まない方
  • 匿名・偽名・電話番号非通知などで、お問い合わせや相談申込みをされる方

まずは、信頼関係を構築できる方でないと、ご依頼をお受けしません。
そして、離婚問題に真剣に向き合い、なるべく早い段階でしっかりとした解決をしたい方のためにがんばります。

僕が離婚問題に取り組む理由

法律事務所で離婚調停や離婚裁判を行っていた経験から

前職の法律事務所職員だったころは、離婚調停や離婚裁判などの裁判所の手続きが仕事でしたが、正直言って、裁判所まで持ち込まれた事案はもうドロ沼です。
調停で解決できたとしても半年以上はかかりますし、もし裁判になってしまったら1年以上はかかります。

それに裁判所の手続きは、第三者の前で夫婦の内情を暴露し合い、お互いを責め合い、傷つけ合います。
その結果、勝った負けたに関係なく、精神面はボロボロになります。

そこで僕は思いました。
「離婚問題で悩んでいる方は、そんなドロ沼を望んでなんかいない。もっと早い段階でスッキリ解決したいはずだ」と。

実際、離婚調停中や離婚裁判中の方と連絡を取ると、かなり強い苛立ちや焦り、そして精神的な疲れを感じていることがよくわかります。
しかし法律事務所は、裁判所の手続きが仕事ですので、ご依頼者様にはそれを我慢していただいて、粛々と手続きを進めるしかありませんでした。

そのような経緯があって、独立して自分の事務所を設立してからは、協議離婚で早く解決できるようにがんばっています。

僕自身も明るい気持ちになります

離婚関連の仕事をしていて一番嬉しいのは、依頼者様から「思ったより早く解決できました!」「ありがとうございました!」という感謝のお言葉をいただけることです。
困ってしまった依頼者様のお顔が明るく変わったときは、僕のほうも明るい気持ちになりますね。
離婚関連の仕事をしていてよかったなあと思える瞬間です。

今後も、できるだけ多くの離婚問題に取り組んで、離婚問題でお悩みの方と一緒に歩んでいきたいと思っています。

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