自社を有利にする戦略的契約書作成

 自社を有利にする戦略的契約書作成

トラブル防止のために契約書を作るのですか?

一般的には、「口約束ではトラブルになるから契約書が必要です」と言われています。
しかし、それは当然のことです。

契約書を作る真の目的は、自分を有利な状態にもっていくことです。
「契約書を作ってトラブルを防止しました」だけでは面白くありません。

ぜひ僕と一緒に、「自分が有利になる戦略的な契約書」を作成していきましょう。

当事務所が作成している契約書の種類(例)

労働契約書系の作成(例)

  • 雇用契約書

社内文書

  • 事業を円滑に行うための社内規程(就業規則は含みません)
  • 議事録

業務委託契約書・請負契約書系の作成(例)

  • ホームページ制作契約書
  • 業務委託契約書
  • 業務請負契約書
  • コンサルティング契約書
  • 講師契約書

著作権契約書系の作成(例)

  • 著作権譲渡契約書
  • 著作権利用許諾契約書

売買契約書系の作成(例)

  • 不動産売買契約書
  • 継続的売買取引基本契約書

通知書系の作成(例)

  • 相殺通知書
  • 契約解除通知書

当事務所における契約書作成の方針

真の意味での「使える契約書」を作成します

まずは依頼者様の事業内容を把握し、契約書を作る目的を明確にします。
その上で、作成する契約書が実現すべき真の狙いを考えます。
その目的や真の狙いが達成できるように、契約書を起案します。

そのように、契約書作成の1つ1つのステップを丁寧に行い、入念に考え抜くことによって、真の意味での「使える契約書」を作り上げます。

依頼者様に "戦略的" に使っていただけるようにします

依頼者様には、契約書の完成物をお渡しする前に、契約書の草案をお渡しします。
その草案には、文言の意味の解説や、「なぜそのような文言を入れているのか」という僕の意図や狙いを注釈として記します。

僕の依頼者様には、契約書を戦略的に使っていだたきたいという思いから、それができるようにしっかりご説明いたします。

契約相手も納得できるよう配慮します

自分に有利な内容で契約書を作ることはとても大切ですが、だからといって、自分に有利すぎる内容で契約書を作ってしまうと、契約相手に警戒されてしまいます。
一方的に強い立場であればそれでもかまいませんが、なるべくなら、契約相手にも気持ちよく契約してもらえればうれしいですよね。

理想は、契約相手にも「良い契約内容ですね」と思ってもらえるような内容で契約を結ぶことです。
僕はそれができるように、依頼者様の業務スタイルに沿って、契約書の内容をひとつひとつ考えるようにしています。

契約書完成までの流れ(西郡事務所の場合)

Step1 お問い合わせ・相談予約

Step2 ヒアリング・打ち合わせ

Step3 「注釈入りの契約書草案」の作成・送付

Step4 ご依頼者様による契約書草案のチェック

Step5 正式な契約書の作成・送付

Step1 お問い合わせ・相談予約

お問い合わせ・相談ご予約ページより、お電話またはメールにてご連絡ください。

Step2 ヒアリング・打ち合わせ

まずはメールや電話でヒアリングを行わせていただきます。
その後、それだけでは精度の高い契約書が作れないと判断した場合は、依頼者様と実際にお会いして、打ち合わせやヒアリングも行わせていただきます。

Step3 「注釈入りの契約書草案」の作成・送付

Step2を受けて、僕が契約書の草案をワードファイルで作成し、メールでお送りします。
この契約書の草案には、文言の意味の解説のほか「なぜそのような文言を入れているのか」という僕の意図や狙いを記します。

Step4 ご依頼者様による契約書草案のチェック

Step3で作成した契約書の草案をご依頼者様にチェックしていただきます。
この時点で、「こういう内容も入れてほしい」とか、「この文言の意味がわからない」ということなどがありましたら、おっしゃってください。

Step5 正式な契約書の作成・送付

Step3と4を繰り返した後に完成となります。
完成した契約書は、PDFやワードファイルをメールにてお送りします。
また、必要であれば印刷した契約書も郵送します。

よくある質問

質問項目をクリックすると回答が表示されます

契約書全般

Q1.契約書がないと契約は成立しないのですか?
原則的には口約束でも契約は成立します。
契約書がなくても、意思が合致していれば契約成立です。
しかし契約書がないと、万が一のときに、契約したことや契約内容を証明できなくなりますので、契約書は必ず作りましょう。
Q2.契約書と覚書は何が違うのですか?
効力については、契約書も覚書も同じです。
覚書であっても約束が記されていることに違いはありませんので、記してあることを守る必要があります。
覚書が出てくる場合としては、ごく簡単な約束をする場合や、作った契約書を補足するような場合です。
Q3.契約書の最後の部分の名前欄は手書きのほうがいいのですか?
手書きのほうがいいです。
なぜなら、手書きのほうが、もし裁判などになったときに、証拠として認められやすいからです。

とはいえ、パソコンで打っても契約自体は有効です。
当然また、裁判などのときの証拠になりえます。
証拠としての力が、手書きのほうが強いという意味ですね。
Q4.契約相手が会社の場合、署名欄はどのように書いてもらえばいいですか?
会社の住所、会社名、代表者の役職と氏名を書いてもらってください。
たとえば、「千葉県○○市○○1-2-3 株式会社○○ 代表取締役 ○田○夫」という形ですね。
Q5.契約相手が会社の場合、会社のハンコを押してもらうのですか?
会社のハンコ(一般的にいう角印)ではなく、代表者のハンコ(一般的にいう丸印 / 代表取締役の印)を押してもらってください。
なぜなら、会社を代表して契約した責任者は代表者だからです。
Q6.署名欄のところに押すハンコは実印のほうがいいのですか?
一番確実なのは、契約相手に実印を押してもらい、それと同時に印鑑証明書をもらうことです。
そうしておけば、万が一のときに、その契約相手自身が契約したことを強力に証明できます。

ただ、印鑑証明書をもらえない場合は、認印でかまいません。
なぜなら、印鑑証明書がないと、せっかく実印を押してもらっても、それが実印であることを証明できないからです。
Q7.収入印紙は貼らないといけないのですか?
契約書によって変わってきます。
たとえば業務委託契約書は、原則として4,000円の収入印紙を貼ります。
それに対して雇用契約書は、収入印紙を貼る必要はありません。
そのあたりは、ご依頼いただいた後にご説明さしあげます。
Q8.収入印紙を貼らないと契約は無効になるのですか?
収入印紙を貼っていないだけであれば、契約は有効です。
しかしその場合、本来貼るべき収入印紙額の3倍を税務署から徴収されますので、必ず貼ってください。
Q9.収入印紙はお互いがそれぞれ購入して貼るのですか?
契約書は、原則としてお互いが1通ずつ保有する状態になります。
よく、「1通に貼って、もう1通はコピーで大丈夫ですか?」と聞かれることがありますが、僕はそれには「大丈夫ではないです」とお答えしています。

これは税務署に確認済みですが、契約内容を証拠として持っておく意図があるのなら、それぞれの契約書に収入印紙を貼る義務があります。

なお、収入印紙代をどちらが負担するかは、原則として平分負担です。
ただし、契約内容で変えることができますので、どちらか一方が負担する形で契約してもかまいません。

当事務所の契約書関連業務に関して

Q1.私が作った契約書の内容チェックしてもらうことはできますか?
ご自身で作成された契約書のチェックは行っておりません。
なぜなら、大変失礼ですが、素人の方が作られた契約書は精度が低く、ほぼ作り直しになってしまうからです。
なお、契約相手から提示された契約書であれば、チェックしております。
Q2.西郡さんは、なぜ契約書作成の仕事をやろうと思ったのですか?
このページの「僕が契約書作成に取り組む理由」の項目に書いてありますので、そちらをご覧いただければ幸いです。

西郡事務所にご依頼いただくメリット

メリット1 事業戦略の一助になる契約書が出来上がります!

依頼者様の業務スタイルを理解してから、契約書を起案します。
ですので、ご依頼者様の事業にピッタリ合った、事業戦略の一助になる契約書に仕上がります。

メリット2 契約書を戦略的に使いこなせるようになります!

契約書の草案を依頼者様に見ていただく際、その文言に注釈を付けています。
なぜなら、僕にご依頼いただいた方には、契約書を戦略的に使いこなしてほしいからです。
契約書の文言の意味を把握し、意図を理解していただければ、それができるようになります。
そのために、契約書の草案には注釈を付けて、ご依頼者様にお渡しします。

メリット3 疑問・質問には無料かつ回数制限なしでお答えします!

正式にご依頼いただいたあとは、その業務が終了するまで、あなたの疑問・質問に無料かつ回数制限なしでお答えします。
「メール1回あたり○○○○円いただきます」というようなケチくさいことを言ったり、「ご依頼後○○日までは無料です」というような期限を切ったりはしません。

メリット4 話がわかりやすい!

僕は、職業訓練校(公的機関)や法律スクールのほか、社会人を対象としたセミナーなどでの講師経験が豊富です。

そこで培った説明技術で、難しい問題もわかりやすく、そして明るく楽しい形でご説明できます。

お申し込みプラン

【あらかじめのお願い】
料金の安さに重点をおかれる場合は、できる限り他の事務所様へご依頼されますようお願いいたします。
僕の事務所は、納得できるサービスに重点をおかれる方や、信頼関係を重視される方のための事務所です。
どうぞご了承ください。

契約書作成プラン

ご依頼者様の事業スタイルに沿った、オーダーメイドの契約書を作成します。

契約書内容チェックプラン

契約相手から提示された契約書の内容を拝見し、危険性が無いか等をチェックします。

なお、ご自身で作成された契約書のチェックは行っておりません。
なぜなら、大変失礼ですが、素人の方が作られた契約書は精度が低く、ほぼ作り直しになってしまうからです。

契約交渉代理プラン

契約がうまくまとまるよう、その交渉を代理します。
なお、法律の規定により、紛争に関する交渉代理は行えません。

初回相談(対面相談)

時間制限はありません。
思う存分お話しください。
なお、上記のいずれかのプランをご依頼いただいた場合、初回相談料が無料になります。

相談場所

対面相談の場合、原則として当事務所で行っています。
理由は以下の点にあります。

  • 個人情報の保護(やはり事務所での相談が一番安全です)
  • 誰にも邪魔されない環境で相談を行うため
  • 事務所の環境を相談者様に確認していただくため(怪しい事務所でないことを実際にご確認いただいたほうが安心ですよね)

上記の理由により、出張相談は積極的には行っておりませんが、ご希望がありましたらお伝えください。
喜んで出張いたします。

日時

対面相談は執務時間内はもちろん、土日祝・夜間にも行っています。
相談ご予約時に、ご希望の日時をお伝えください。
なお、ご希望の日時については、「できるだけ早く」という形でもかまいません。
その場合は、最も早い予定でご予約をお取りします。

お持ち物

  • 本人様を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
    本人様確認は法律で義務付けられています
  • ご印鑑
  • ご相談内容に関係する資料(証拠となるものなど / 無くてもかまいません)

安心のフォロー体制

「ご依頼のメリット」の項目でも書きましたが、ご依頼いただいた件に関する疑問・質問には、無料且つ回数制限なしで対応しています。
もしご依頼いただいた件について困ったことが出てきましたら、いつでもご連絡ください。

ご依頼受任の限定

混雑している場合はお受けできません

僕の事務所は、おひとりの依頼者様に対して十二分に時間を使って、丁寧に仕事をしていることが大きな特徴です。
したがいまして、ご依頼が増えすぎてしまった場合、新たなご依頼はお断りしております。

こういう方からのご依頼はお受けできません

以下に当てはまる方に対しては、僕がお手伝いすることはできません。

  • 契約書は形だけ整っていればOKと思われている方
  • 匿名・偽名・電話番号非通知などで、お問い合わせや相談申込みをされる方

本当に良い契約書を作成していくためには、依頼者様と僕との信頼関係がとても大切になります。
どうぞご理解ください。

僕が契約書作成に取り組む理由

一般の方が契約書を作られる場合、「契約書を作らないといけない」という義務的な観念に迫られて作られている場合が多いと思います。

でも、契約書を「事業戦略の一つ」として考えると、とてもおもしろいです。
もちろん「口約束はトラブルのもとだから契約書を作る」ということもあるのですが、それだけで契約書を作るのでは、おもしろくありません。

「こういう約束を入れておけば自分にとって有利」とか、「こういった場合に責任を負うのはイヤなので先に手を打っておこう」といったことを真剣に考えると、徐々におもしろさや深みを感じることができると思います。

ちょっと悪い言い方かもしれませんが、契約書作成は、知的なゲームだと思います。
その知的なゲームを依頼者様と一緒に楽しめたらいいな、と思っています。

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