YESと言わせる法的文書作成

 YESと言わせる法的文書作成

納得いかない! でも、どうすればいいのか…

例えば、以下のようなことはないでしょうか?

  • 会社を解雇されてしまい「そんな解雇には納得いかない!」と反論したい
  • 納得いかない請求をされてしまい「そんな請求には応じられない!」と反論したい
  • 近所の迷惑住人に対して「迷惑行為はやめろ!」と請求したい

YESと言わせる法的文書とは、そのような納得いかないことが起こった場合に、こちらの意思・主張を通して、希望を叶える文書のことです。
その文書執筆のテクニックと、問題解決に係わる全体的な戦略によって、あなたが希望される結果を導き出します。

内容証明郵便なんでしょ?

内容証明郵便は、相手に請求するときによく使われる文書です。

かつて僕が在籍していた法律事務所では、相手に何か請求するときは、まず内容証明を送っていました。
それで相手がこちらの言うことを聞かない場合は、裁判に打って出るというパターンでした。

また、他の行政書士の先生に依頼した場合、ご依頼者様のご希望を文書にして内容証明で送るパターンになることが多いと思います。

それに対して僕の場合は、ご依頼ひとつひとつの事情に応じて、手段を使い分けます。
たとえば、不倫相手に「別れろ!」と言いたい場合に、いきなり強い文言で内容証明を送ることもあれば、ソフトな内容の手紙を普通郵便で送ることもあります。

そのようにして、相手に合わせて戦略を考えていかないと、良い結果は出ません。
ですので、僕の中での内容証明の扱いは、全体的な戦略の中の一手段という位置付けです。

YESと言わせるための戦略

僕が文書を作成するときは、まずは「ご依頼者様のご希望を叶えるにはどうすればいいか」という戦略を考えるところから入ります。
最終的にご依頼者様が希望される結果を出すためには、最初の段階で戦略を立てることはとても大切であると考えています。

ですので、「すぐにでも内容証明を出してほしい」というご希望の方に対しましては、僕がお役に立つことはできません。
僕のサービスは、結果を出すために、一つ一つ丁寧に段階を踏んでいきます。
その方針をご理解いただけましたら幸いです。

1.相手を知る

まずは、「相手はどういう点を気にしているのか」「相手はどういうキャラクターか」など、相手のことを詳しく知る必要があります。
なぜなら、相手のキャラクターに合わせて、相手の気にしている点を突いていくのが最も効果的だからです。

また僕の経験では、「普通郵便なら受け取るけど、内容証明は受け取らない」という人もいました。

ですので、「裁判所に訴えます」という内容証明を出していればいいというものではありません。
文書を書くとき・出すときは、相手のキャラクターに合わせて、その内容や手段を考える必要があります。

2.証拠固め

誰もが納得できるような証拠があれば、こちらの主張を通すための大きな武器になります。
しかし僕のところには、証拠が乏しい状態で相談にいらっしゃる方がほとんどです。

そのような場合は、相手をトラップにかけるための文書を出して、証拠を作り上げていくこともあります。
そして、どこの誰に出しても、「間違いなく相手が悪い」と思わせることができる状態を目指します。

3.文章力

文章力や文章テクニックは、僕がこれまでいろいろと書き上げることによって培ってきたものです。たとえば、「相手を交渉のテーブルに引っぱり出すためには何を書けばいいか」とか、「とどめを刺すにはどのような表現で書けばいいか」というような点を考え、相手のキャラクターに合わせて書き上げます。

4.内容証明を出すタイミング

僕の場合、特別な事情がない限りは内容証明を最後の手段として考えていますので、そこに至る前の段階で解決することも多いです。
しかし、最後の手段として内容証明を出さざるを得ない場面もあります。

そのような場面では、証拠も固まり、状況も整ったタイミングで内容証明を送ります。
文書の内容や形式だけでなく、出すタイミングも戦略の一つです。

逆に、証拠不足で、状況も整わないタイミングで内容証明を出しても、効果は薄いです。
なぜなら、内容証明の中で「裁判所に訴えます」と書いたとしても、証拠がないと裁判に勝てないからです。
それを相手がわかっているときは、内容証明を出しても効果は期待できません。

よくある質問

質問項目をクリックすると回答が表示されます

法的文書作成全般

Q1.そもそも内容証明って何ですか?
「どのような内容の文書を送ったのか」と「いつ送ったのか」を公に証明することができる特殊取扱郵便です。
送った文書と同じものが郵便局に保管されます。
Q2.内容証明ってどんな効力があるのですか?
直接的な効力はQ1の回答のとおりですが、法律業界においては「合法的に脅すとき」や「探りを入れるとき」などによく使われています(僕としては異論があります)。
宣戦布告を意味する文書なので、むやみに送るものではないと考えています。
Q3.内容証明を相手が無視した場合、相手に罰則はあるのですか?
罰則はありません。
法律上「内容証明に対応しないといけない」とはなっていません。
ですので、単に内容証明を出せばいいのではなく、相手に行動させるための戦略と文章力が大切になります。

当事務所の法的文書作成業務に関して

Q1.文書に西郡さんの名前を入れてもらえるのですか?
戦略次第です。
「戦略上入れたほうがいい」と思えば入れますし、その逆もあります。
どちらかというと、行政書士の名前を入れないほうが多いです。
なお、たまに「行政書士の名前を入れてもらう場合、別料金が発生するのですか?」と聞かれることがありますが、僕の事務所では無料です。
Q2.仕事で夜が遅いので相談に行けないのですが、どうしたらいいですか?
対面相談は執務時間外でも行っています。
メールフォームから、夜の時間帯のご希望をお伝えください。
Q3.私が作った文書の内容をチェックしてもらうことはできますか?
ご自身で作成された文書の内容チェックはしておりません。
なぜなら、文書をお見せいただいただけでは、依頼者様にとって本当にその内容で良いかどうかの判断ができないからです。
問題の詳しいご事情をしっかりと把握しないと、その内容で良いかどうかが判断できないのです。

ご自身で文書を作成される場合、インターネットや本などに載っているひな形を参考にすると思います。
でも、素人の方がひな形を参考にして出来上がった文書を僕が見ると、まったくもって戦略がありません。
ハッキリ言えば、全然話になりません。

それらの理由があるため、ご自身で作成された文書の内容をチェックするだけという仕事はしておりません。
依頼者様のご事情にあわせて、プロの僕が1から作っています。
Q4.もう何をしていいのかわからず不安なのですが、どうしたらいいですか?
大丈夫です。
まずは僕にご連絡ください。
そして、お話しになりたいことすべてをお話しください。
その後、冷静になって、やるべきことを明確にしていきましょう。
Q5.西郡さんは、なんで文書作成の仕事をやろうと思ったのですか?
これまでの僕自身の経験によるところが大きいですね。
もう少し詳しいことは、このページの「僕がYESと言わせる法的文書作成に取り組む理由」の項目に書いてありますので、そちらもご覧いただければ幸いです。

西郡事務所にご依頼いただくメリット

メリット1 他の法律専門家も認める文章力で文章を書き上げます!

あまり大きな声では言えませんが、僕はほかの法律専門家の先生からも文章作成の相談を受けています。
手前味噌で恐縮ですが、僕の文章力を認めてくださるからこそ、ほかの法律専門家の先生も相談してくれるのだと思います。

メリット2 あなたのためだけの文章に仕上げます!

特に内容証明はひな形が出回っていますが、そのような ひな形のまる写しでは効果は期待できません。
その点、僕が書く場合、あなたの問題に沿って、あなたのためだけに書きます。
言い換えると、オーダーメイドの文章です。
文章の使いまわしより、オーダーメイドのほうが絶対に効果的です。

メリット3 疑問・質問には無料かつ回数制限なしでお答えします!

正式にご依頼いただいたあとは、その業務が終了するまで、あなたの疑問・質問に無料かつ回数制限なしでお答えします。
「メール1回あたり○○○○円いただきます」というようなケチくさいことを言ったり、「ご依頼後○○日までは無料です」というような期限を切ったりはしません。

メリット4 話がわかりやすい!

僕は、職業訓練校(公的機関)や法律スクールのほか、社会人を対象としたセミナーなどでの講師経験が豊富です。

そこで培った説明技術で、難しい問題もわかりやすく、そして明るく楽しい形でご説明できます。

メリット5 強力な味方が1人増えます!

僕の立場は、一般的には法律家といわれる立場です。
でも僕の場合、ご依頼いただいた問題を考えるときは、法律を第一には考えません。

では何を一番に考えるかというと、それはあなたの気持ちです。
僕は法律家である前に、あなたにとっての強力な理解者でいたいのです。

だから僕は、頭ごなしに法律で白黒つけるのではなく、あなたの気持ちを最優先に考えて、あなたのために考えて、行動します。

お申し込みプラン

【あらかじめのお願い】
料金の安さに重点をおかれる場合は、できる限り他の事務所様へご依頼されますようお願いいたします。
僕の事務所は、納得できるサービスに重点をおかれる方や、信頼関係を重視される方のための事務所です。
どうぞご了承ください。

基本プラン

問題解決までの戦略を考え、最終的には内容証明の起案・作成・提出代理まで行います。

オプションプラン

上記お申し込みプランに加え、あなたのご希望に応じて以下の業務を行います。

  • 示談書作成(示談交渉は法律の規定によりできません)
  • 金銭を請求する場合の公正証書作成

上記の業務以外でも、「こんなことをやってほしい!」というご希望がありましたら、ご遠慮なくおっしゃってください。
可能な限り、あなたのためにがんばります。

初回相談(対面相談)

時間制限はありません。
思う存分お話しください。
なお、基本プランをご依頼いただいた場合、初回相談料が無料になります。

相談場所

原則として当事務所で行っています。
理由は以下の点にあります。

  • 個人情報の保護(やはり事務所での相談が一番安全です)
  • 誰にも邪魔されない環境で相談を行うため
  • 事務所の環境を相談者様に確認していただくため(怪しい事務所でないことを実際にご確認いただいたほうが安心ですよね)

上記の理由により、出張相談は積極的には行っておりませんが、ご希望がありましたらお伝えください。
喜んで出張いたします。

日時

対面相談は執務時間内はもちろん、土日祝・夜間にも行っています。
相談ご予約時に、ご希望の日時をお伝えください。
なお、ご希望の日時については、「できるだけ早く」という形でもかまいません。
その場合は、最も早い予定でご予約をお取りします。

お持ち物

  • 本人様を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
    本人様確認は法律で義務付けられています
  • ご印鑑
  • ご相談内容に関係する資料(証拠となるものなど / 無くてもかまいません)

安心のフォロー体制

疑問・質問には無料かつ回数制限なしで対応!

「ご依頼のメリット」の項目でも書きましたが、ご依頼いただいた件に関する疑問・質問には、無料且つ回数制限なしで対応しています。
もしご依頼いただいた件について困ったことが出てきましたら、いつでもご連絡ください。

文書作成後もあなたをフォロー!

文書作成後、万が一想定していなかったことが起こった場合のフォローもお任せください。
僕は「文書を作りました。ハイ、さよなら。」というのは嫌いです。
文書作成後も、僕があなたをフォローします(新たな書面作成等、アドバイスの範囲におさまらない場合は有料での対応となります)。

ご依頼受任の限定

混雑している場合はお受けできません

僕の事務所は、おひとりの依頼者様に対して十二分に時間を使って、丁寧に仕事をしていることが大きな特徴です。
したがいまして、ご依頼が増えすぎてしまった場合、新たなご依頼はお断りしております。

お受けできない業務があります

以下の業務は、法律の規定によりお受けすることができません。
ご了承ください。

  • 相手との代理交渉(書面作成を目的とした協議立ち会いならお受けできます)
  • 裁判所に関わる手続き(裁判、調停など)

こういう方からのご依頼はお受けできません

以下に当てはまる方に対しては、僕がお手伝いすることはできません。

  • ご自身の問題に真剣に向き合っていない方
  • すべて他人任せで、ご自身では全く動こうとされない方
  • 僕に真実を伝えてくれない方(ウソをつく方)
  • 匿名・偽名・電話番号非通知などで、お問い合わせや相談申込みをされる方

まずは、信頼関係を構築できる方でないと、ご依頼をお受けしません。
そして、ご自身の問題に真剣に向き合い、なるべく早い段階でしっかりとした解決をしたい方のためにがんばります。

僕がYESと言わせる法的文書作成に取り組む理由

僕は21歳になるちょっと前に、アルバイト先を即日解雇されたことがあります。
納得いかない解雇で、労働基準監督署に行って確認しても、不当解雇だとのことでした。
アルバイトとはいえ、当時はその仕事一本で生計を立てていましたので、目の前が真っ暗になりました。
帰りの電車の中での絶望感は、今でもよく覚えています。

また、悪徳商法にひっかかって、何の効果もない商品を買ってしまったこともありました。
お金を返したもらいたいのは当然ですが、当時は対抗手段をまったく知りませんでしたので、手も足も出ませんでした。

以前、自分の人生を振り返る機会があり、そのような経験を思い出す機会がありました。
そのときに僕は、「トラブルに巻き込まれて困っている方のお役に立てる仕事がしたい」と強く思いました。

そのころは、学校法人でウェブサイト制作や学校事務の仕事をしていましたが、そのような思いを持ってから法律の勉強を始め、行政書士試験に合格しました。
そして法律事務所に転職し、現在は自分で事務所を立てて、その思いを果たしています。

この仕事をしていて一番うれしいのは、ご依頼者様から「思ったより早く解決できました!」「ありがとうございました!」という感謝のお言葉をいただいたときです。
もちろん、問題によっては絶対に解決できるとは限らないのですが、最後は依頼者様と一緒に笑って終わることができるように努力しています。

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